当社製品を購入されたお客さまが、製品を入れ替えるにあたり生じるご使用済み不要製品を引き取りさせていただきます。不要製品の引き取りをご希望になる場合、回収方法や条件などを下記に定めていますのでご参照下さい。
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食器等当社製品の入れ替え時に、ユーザー若しくは取扱商社(以下、引き取り先)より引き取りを要請された、使用中の老朽不要製品を対象とする。 |
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引き取り対象製品は、原則として、当社の製品に限る。 |
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引き取り先からの引き取り要請により手続きが開始される。 |
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原則として、引き取り先の担当者が、所定の依頼連絡票(不要製品引き取り依頼書-様式 1 ) (PDF:19KB)に必要箇所を記入し、取扱商社を通じ又は直接、引き取り先所在地所轄の当社支店・営業所へFAXにて連絡をする。 |
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当社支店・営業所は、内容を確認し諾否を引き取り先担当者宛に連絡する。 |
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承諾の場合、引き取り先より希望があれば、当社より指定運送会社に連絡し集荷手配をした上で、引き取り先に送り状を送付する。この場合、当社支店・営業所の担当者は、不要製品引取り依頼書に集荷年月日等を記入してユーザー、取扱商社、当社工場業務課までFAX(又はE-mail)にて連絡する。 |
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承諾できない場合や不備有る場合は、当社より引き取り先へ速やかにその旨を連絡し協議する。 |
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不要製品の送り先は、メラミン樹脂製品は当社指定のリサイクル業者へ直送とし、メラミン樹脂製品以外の材質は当社工場へ送付とする。 |
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メラミン樹脂製品は、当社の指定運送会社を利用して、引き取り先から当社指定のリサイクル業者へ直送し、費用は当社にて負担する。 |
| 2) |
メラミン樹脂製品以外の製品は、当社の指定運送会社を利用して引き取り先から当社支店・営業所若しくは当社工場まで送付し、運賃は着払いで処理する。この場合、一部負担金として一梱包につき、一律250円を、引き取り先で負担する。 |
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引き取り先所在地が沖縄地区や離島、指定運送会社の集配営業所が最寄りにない特定地域である場合は、当社支店・営業所又は当社工場までの運賃は、原則として引き取り先の負担とする。 |
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引き取り先が返送しようとする不要製品は、完全に洗浄を済ませ、材質別に分別した上、梱包し輸送できる状態であること。 |
| 2) |
上記の分別に当たっては、メラミン樹脂製品、FRP製品、その他製品(プラスチック)と区分する。但し、当社で生産していない塩素系樹脂製品は、引き取りの対象外とする。また、梱包毎に上記材質別区分並びに不要製品と記する。 |
| 回収した製品は、極力マテリアルリサイクルするが、不可能な製品並びに余剰品については、サーマルリサイクルすることとする。 |